雇用保険の失業給付は、被保険者期間、年齢、離職理由により給付制限の有無や所定給付日数が異なります。

 倒産・解雇等の理由により離職した人は「特定受給資格者」として、自己都合退職等の人に比べ所定給付日数が手厚くなる等の措置があります。

 

 この4月より、その特定受給資格者に該当する要件のうち、「賃金未払い」と「長時間残業」に関する要件が少し拡充されました。(赤字が追加または変更部分)

 

[賃金未払いの要件]

(旧)賃金(退職手当を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者

  ↓

(新)賃金(退職手当を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと、または離職の直前6ヶ月の間のいずれかに3ヶ月あったこと等により離職した者

 

[長時間残業の要件]

(旧)離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

 ↓

(新)離職の直前6ヶ月間のうちに①いずれか連続する3ヶ月で45時間、②いずれか1ヶ月で100時間、または③いずれか連続する2ヶ月以上の期間の時間外労働を平均して1ヶ月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。
 事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

 

 平成26年4月1日以降に離職した人より対象になります。

 


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