「変形労働時間制を検討したい」という事業所様
熊谷綜合労務事務所が就業規則への導入や労使協定の作成、勤務カレンダーの作成をお手伝いします。
はじめて変形労働時間制を導入する事業所様に、以下の支援を行いスムーズな制度導入をお手伝いします。
①就業規則への制度導入
②労使協定の作成
③年間勤務カレンダー、月間勤務カレンダー等の作成支援
④従業員への説明会の立会い
⑤契約期間中を通じて変形労働時間制に関するご相談
※工期は事業所様の規模等にもよりますが2~6ヶ月程です。
※「変形労働時間制導入パック」ははじめての制度導入を支援するものですので、2回目以降の労使協定やカレンダー作成等のご依頼は顧問契約でお願いしています。
上記①~⑤一式 300,000円(税別)
「週40時間」の原則に合致しているかどうかを、一定の労働時間算定期間(対象期間)の中で判断していこうという仕組み。
「対象期間」内を平均して「週40時間」以内に収まっていれば、ある日において8時間を超えて労働しても、またある週において40時間を超えて労働しても、時間外労働が発生しない制度です。以下の4つがあります。
・1ヶ月単位の変形労働時間制
・1年単位の変形労働時間制
・1週間単位の変形労働時間制
・フレックスタイム制
変形労働時間制を使わない場合、「1日8時間」「1週40時間(原則)」が法定労働時間となります。この2つは両方満たさなけばならないため、1日の労働時間が8時間以内でも、土曜日に勤務があると法定労働時間を超過し割増賃金が発生する可能性があります。
例えばこのような勤務パターンの事業所様は、
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
7.5h | 7.5h | 7.5h | 7.5h | 7.5h | 7.5h | 休 |
1日は8時間以内におさまっていますが、週合計で45時間となり5時間分法定労働時間をオーバーします。
しかし変形労働時間制により割増賃金が発生しなくなる可能性があります。
当事務所で実際に導入をお手伝いした、従業員30名規模の私立幼稚園様の場合、変形労働時間制の導入前は1年間の時間外手当合計が「10,642,440円」だったのに対し、導入後は「0円」となりました。
変形労働時間制は、一定期間だけを切り取ると1日8時間や1週40時間を超えて勤務させることが出来る制度のため、従業員さんの保護のための様々な注意事項があります。
・残業計算のトリプルチェック
・年度途中退職者の清算ルール
・勤務割特定後の変更不可ルール
・導入にあたり従業員さんからの同意
など、ただメリットがあるだけの制度ではありません。
導入にあたっては必ず専門の社会保険労務士に相談の上、支援や助言を受けながら入れるようにしてください。誤った導入や運用の仕方をすると労働基準監督署の是正勧告の対象になります。
熊谷綜合労務事務所では、複数回変形労働時間制に関するセミナーを開催してきたほか、顧問先様からスポットのお客様まで豊富な導入の実績があります。
「現在導入しているが運用方法に間違いが無いか改めて確認したい」という事業所もご相談ください。初回無料でご相談を承ります。