いわゆる年収の壁対策で発表されていた3つの対策パッケージの詳細が公表されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

そのうちの一つ、主に100人以下の事業所が関係してくる「130万円の壁」対策については、130万円を超えたとしても、それが人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明によって、健康保険組合等の保険者による円滑な被扶養者認定を可能にするものです。

このたび公表されたQ&Aによると、130万円をどこまでオーバーして良いかについて、具体的な数字を設けるとそれが新たな壁となることや、一時的な事情によるものかどうかは金額だけでは判断出来ないことから、各保険者において雇用契約書等も踏まえつつ確認していただくものとされました。

https://www.mhlw.go.jp/content/001159347.pdf

一時的な増加の理由については、主なケースとして「他の従業員が退職や休職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース」「業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が増加したケース」「突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加したケース」などが例として示されました。

一方で、基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合であったら、一時的な収入増とは認められません。

一時的な収入増加であることを示す事業主の証明様式についても公開されました。

https://www.mhlw.go.jp/content/001159348.pdf

問題は、この事業主の証明様式の提出のタイミングです。

この証明書の提出が出来るのは同一の者について原則「連続2回まで」とのことです。

協会けんぽであれば、被扶養者の確認は年1回行われるので、連続2年までと考えられますが、健康保険組合の場合はその組合によって確認のタイミングも異なることから、各組合に確認いただくようにと示されました。

協会けんぽですが、例年10月~12月に被扶養者の確認が行われるのですが、今年も10月25日から11月中旬にかけて確認のお願いが送られてきます

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/cat590/leaflet2310.pdf

早速今年の確認から事業主の証明による一時的な収入増が使えるのか、使えるとしたらいつの月についての増が対象になるのか、そもそも協会けんぽの扶養確認は過去の収入の実績でなく「現時点」で見る訳だがそれとの整合性について、協会けんぽに問合せしてみましたが、「まだ検討中であり決まり次第発表します」との回答でした。

具体的な対応策がわかるのはまだ先になりそうです。