今年の労働関係法の改正で一番の目玉と言われていた、改正労働者派遣法が30日に施行されました。
改正のポイントは以下のとおりです。
○企業が派遣社員を受け入れられる期間の制限が、事実上なくなります。
これまでは派遣社員に任せていた仕事は、3年たてば任せることが出来なくなり、その仕事を正社員などの直接雇用に切り替えなければなりませんでした。今後は3年ごとに人を入れ替えればずっと同じ仕事を派遣社員に任せることが出来るようになります。派遣先企業は人を入れ替えるときに、労働組合の意見を聞くこととされています。
○「専門26業務は無制限、一般業務は上限3年」といった区分けがなくなり、全ての業務が上限3年になります。
専門26業務と一般業務の線引きがわかりにくいところがあったのがわかりやすくなる半面、これまで専門業務だった人にとっては3年で雇い止めになる可能性が出てきます。その対策として、派遣会社には「派遣先に直接雇用を依頼する」「別の派遣先を紹介する」「自社で無期雇用する」といった義務が課せられます。また派遣会社には、派遣社員の能力を高めるための教育訓練も義務付けられます。
○派遣会社は全て許可制になります。
悪質な派遣会社を排除するため、届出制を廃止し国が許可権限を持つことになります。
○「労働契約申し込み みなし制度」が始まります。
違法は派遣があった場合に、派遣先企業が派遣社員に直接雇用の契約を申し込んだとみなす制度です。よって派遣社員が希望すれば、派遣先の社員になることが出来るようになります。
札幌の社労士(社会保険労務士)のブログ