平成29年1月より、65歳以上の人も雇用保険の適用対象になります。
これまでは、65歳より前から引き続いて65歳以降も会社に在籍している「高年齢継続被保険者」を除いては、雇用保険の対象外となっていました。
しかし来年からは、65歳以降に新たに雇用した人も、雇用保険の対象として「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければならなくなります。
ただし、雇用保険料については、現在の「高年齢継続被保険者」と同様、当面の間(平成31年度まで)免除となります。
[注意!]
現在、社内に65歳以上の社員がいて、雇用保険の対象になっていない事業所様は、注意が必要です。
来年1月1日付で、所定労働時間が週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある場合は、新たに雇用保険に加入させる手続をしなければなりません。
この場合、「平成29年1月1日~3月31日」の間に、該当者の雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出してください。
※現在、すでに高年齢継続被保険者として雇用保険に入っている65歳以上の人の場合は、新たに何か届出をしなければならないということはありません。