4月より、産前産後休業を取得した労働者の社会保険料が、育児休業期間中と同様、免除されることになりました。
〇対象者
平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる社会保険被保険者 → 平成26年4月分以降の保険料が対象となります。
〇免除期間
産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由に休業した期間)の保険料が免除になります。
〇手続き
事業主が「産前産後休業取得者申出書」を管轄の年金事務所に提出
提出は、出産予定日前にすることも後にすることも可能です。予定日前に提出した場合は、予定日と実際の出産日が異なったときに「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出する必要があります。
出産後に提出した場合は、出産日がわかっているので「産前産後休業取得者申出書」を1回提出するだけでいいです。
なお産前産後の後に、引き続き育児休業を取得する場合は、「育児休業等取得者申出書」を提出することになります。