今年の労働関係法改正の目玉と言われていた労働者派遣法の改正が、11日の衆院本会議で成立しました。施行日は今月30日です。

 元々今月1日施行の予定だったのが、年金事務所漏えい問題などで審議が遅れ、施行日をずらした上で衆院に戻されていました。
 派遣制度は現在、企業が派遣労働者を受け入れる期間について秘書や通訳など26職種の「専門業務」は無制限、それ以外の「一般業務」は同じ職場で最長3年が期限となっています。
 改正派遣法は専門と一般の業務区分を撤廃し、派遣先企業が労働組合の意見を聞いた上で3年ごとに人を入れ替えれば、派遣労働者を使い続けることが可能になります。働く人の立場からすれば、特に派遣期間が無制限だった専門業務の人は3年で雇い止めになるのではないかとの懸念が出てきます。
 このため、改正派遣法では派遣労働者の雇用の安定を図るため、派遣会社に対し、同じ職場で3年勤務した派遣労働者の直接雇用を派遣先に依頼したり、新しい派遣先を紹介したりする措置を義務づけています。ただし派遣先に直接雇用の依頼に応じる義務はなく、実効性には疑問も残ります。

 その他、特定労働者派遣事業(届出制)と一般派遣労働者派遣事業(許可制)の区分を廃止し、すべての労働者派遣事業が許可制となります。

 

 

札幌の社労士(社会保険労務士)のブログ


[top]

Leave a Reply

メールアドレスが公開されることはありません。