厚生労働省は27日、セクシュアルハラスメント(性的嫌がらせ)が異性に対する言動だけではなく、同性に対するものも含まれることを同省の指針に明記する方針を固めた。同日開かれた労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の雇用均等分科会で方針を示し、了承された。
 指針にはセクハラの原因として、性別による役割分担意識があることを明記。また、結婚していることを理由として、女性(男性)だけを職種変更させることなども、差別に当たると規定する。 (時事通信)

 

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 セクシャルハラスメント(セクハラ)とは、職場において行われる性的な言動により、労働者が労働条件について不利益を受けること(対価型セクハラ)、または労働者の就業環境が害されること(環境型セクハラ)をいいます。
  一般的には男性から女性への性的な嫌がらせと捉えられることが多いですが、法律上とくに限定されていないので、その逆(女性から男性)でもセクハラになります。また、同性間(男性から男性、女性から女性)でも、職場において行われた性的な言動であれば、セクハラになるということです。

 

例えば・・・

・会社の飲み会で性的体験について執拗に聞かれる
・身体的部分をあだ名にしてからかってくる
・性的な話題に入らないと仲間はずれにされる

 

 二次会で性的な店に連れて行くなんて話もあるようですが、嫌がる部下を無理に誘うとセクハラにもなりえるので、注意が必要です。

 

 

 


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