いよいよ今月からマイナンバーの通知が始まりましたが、10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、マイナンバー法施行後の28年1月以降も、給与などの支払いを受ける従業員に交付する源泉徴収票などへのマイナンバーの記載は行わないことになりました。

 従来は記載が必要とされてきましたが、国税庁のHPによると、交付の際にマイナンバーの漏えいまたは滅失の恐れがあり、防止するために取扱いの変更をしたとのことです。

 なお本人交付用に不要となるだけであって、税務署提出用にはマイナンバーの記載が必要なのは変わりません。

 また、雇用保険届出書類への記載が来年1月から必要なのも、現時点では変わりません。

 

国税庁のお知らせPDF

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf


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