来年1月から始まるマイナンバー制度ですが、労災保険の請求手続にも記載が必要になります。

 しかし全ての手続ではなく、厚生労働省のHPによると、マイナンバーの記載が必要なのは以下の届書のみとなります。

 

・障害補償給付支給請求書(告示様式第10号)
・遺族補償年金支給請求書(告示様式第12号)
・遺族補償年金、遺族年金転給等請求書(告示様式第13号)
・傷病の状態等に関する届(告示様式第16号の2)
・障害給付支給請求書(告示様式第16号の7)
・遺族年金支給請求書(告示様式第16号の8)
・年金たる保険給付の受給権者の住所・氏名、年金の払渡金融機関等変更届(告示様式第19号)

 

 注意すべきは、ここに挙げられている届は、本人(または遺族)が出来るものばかりであり、事業主が必ず行わなければならないものではないということです。

 

 厚生労働省のQ&Aによると、以下のように書かれています。

「労災年金の請求書などは、法令上、請求人が所管の労働基準監督署に直接提出することとなっていますが、請求人が自ら手続きを行うことが困難である場合には、事業主は、その手続きを行うことができるように助力しなければならないとされています。しかし、このような場合であっても、個人番号を利用する労災保険手続については、事業主は番号法上の個人番号関係事務実施者(労働基準監督署などの個人番号利用事務実施者にマイナンバーを記載した書面の提出などを行う者)とはならず、他制度の事務とは異なり、従業員などから個人番号を取得することはできません。このため事業主は番号法上、①個人番号の提供を求めてはならず、②特定個人情報(個人番号を含む請求書の内容)を収集、保管することはできません。」

 

 わかりづらいですが、結局のところ事業主が上記に挙げた労災請求手続をすることは出来ないということになります。労災請求でよく行われる「療養補償給付」や「休業補償給付」はマイナンバーを記載する手続ではないので、結局事業主が労災請求のために従業員からマイナンバーを収集する場面は出てこないことになります。

 

 なお同じQ&Aでは、以下のようにも書かれています。

「なお、「収集」には閲覧することは含まれていないため、個人番号の記載された請求書などを見ることは問題ありませんが、管理上、請求書の写しが必要な場合には、個人番号の部分を復元できない程度にマスキング又は削除した上で保管することは可能です。」

 

 ますますわかりにくい…。なおこれらの情報は9月30日現在のものであり、「変更がありうる」ということです。労災に関しては少し混乱するかもしれません。

 

☆厚生労働省 「労災保険給付業務における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000096057.pdf

 

☆厚生労働省の、労災保険に関するマイナンバー全体のサイト

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000096093.html

 

 

 

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