はじめに
既にCM等で広報が活発になってきましたが、来年1月よりいよいよマイナンバー制度が開始されます。マイナンバーという従業員にとっては高度に機敏な個人情報を、企業が取り扱う上で、法律でも様々な規制がかけられています。今日より何回かにわけ、押さえるべきポイントを書いていきたいと思います。
まず、大きなスケジュールの確認です。
今年10月~ 国民へのマイナンバー通知開始
来年1月~ マイナンバーの使用開始
改めて、マイナンバーとは
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するために、日本に住民票を置く全員に割り振られる12ケタの番号です。国民全員に「背番号」が付けられるというイメージです(政府はこの表現を嫌がるでしょうが…)。
当面は、「社会保障」「税」「災害対策」の3分野について、このマイナンバーを使った行政手続が開始されます。
このうち民間企業が関係するのは、「社会保障」と「税」の2分野です。この2分野に係る、行政への届出書類に、従業員のマイナンバーを記載しなければならなくなります。そのために、従業員からマイナンバーを教えてもらうという作業が必要になってきます。
☆社会保険労働保険関係
(例)
・雇用保険被保険者資格取得届、喪失届へマイナンバー記載(平成28年1月~)
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、喪失届へ記載(平成29年1月~)
☆税関係
(例)
・源泉徴収票へ記載(平成28年1月~)
これからのスケジュール
個人番号の取扱いに向け、企業には法律で安全管理体制の構築や取得時の注意などが求められています。企業は制度開始に向け、以下のようなスケジュールで動いていくことになります。
○現在より
制度開始に向け安全管理措置構築
・社内規定の見直し
・システム対応
・委託先の番号取扱い状況の確認
・番号を扱う従業員への教育
○今年10月~
従業員からのマイナンバー取得
○来年1月~
行政への申請書・申告書へマイナンバー記載開始
札幌の社労士(社会保険労務士)のブログ