日本レスリング協会の栄強化本部長が伊調選手にパワハラ行為を行っていた問題が大きくニュースになっていました。

 結局、第三者委員会の聞き取り調査により一部の行為がパワハラであると認定されたようです。

 この「パワハラ」ですが、人によって評価の仕方がまちまちな理由の一つに、「定義がはっきりしない」というのがあると思います。

 

 実は「パワハラ」を定義付けた法律は今現在存在しません。

 セクハラが男女雇用機会均等法で定義付けされていて、これだけメジャーな言葉がまだどの法律にも載っていないのは意外な気もします。(法制化しよう! という意見はあるようですが…)

 

 法律ではまだ定義付けされていないのですが、厚生労働省が平成24年に「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」の中で、「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」というものをまとめています。

 

 これによると、パワハラを「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義付けしています。

 

 その上で具体的な類型として、以下の6つの類型をまとめています。

 

1)身体的な攻撃

暴行・傷害

2)精神的な攻撃

脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言

3)人間関係からの切り離し

隔離・仲間外し・無視

4)過大な要求

業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害

5)過小な要求

業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと

6)個の侵害

私的なことに過度に立ち入ること

 

 行政が定義付けたものですが、例えば新聞やニュースなどでパワハラ問題を取り上げ、パワハラの言葉の意味を説明する際にはほぼこの円卓会議の定義が引用されています。そういった意味で、今や事実上「パワハラの定義」として定着していると言えるでしょう。

 よって「パワハラってそもそも何か」を考えるときは、この厚生労働省のまとめを元にしていくと整理出来ていくと思います。

 

 その観点から見ると、レスリング協会の問題に関して、副会長の谷岡氏(至学館大学学長)が、「栄さんは私からするとパワーが無いのに、パワハラをする訳ない」という趣旨の発言をしていましたが、厚労省の定義に当てはめると間違いであることがわかります。

 

 「職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景にし」なので、谷岡学長は関係なく、あくまで「栄氏と伊調選手の2人の関係だけを見て」優位性を背景にした苦痛行為等があったかどうかを考えなければならないからです。

 

 

 

 

 


[top]

Leave a Reply

メールアドレスが公開されることはありません。