先日厚生労働省の保険局と年金局は、「厚生年金保険及び健康保険の被保険者資格に係る雇用契約又は任用が数日空けて再度行われる場合の取扱いについて」と題する通達を出しました。

 

 それによると、いったん雇用契約が終了した後、1日もしくは数日の間を空けて再び雇用する場合で、あらかじめ事業主と被保険者との間で次の雇用契約の予定が明らかなど事実上の使用関係が続いていると判断される場合は、被保険者資格を喪失させずに取扱うと通達しています。

 

 社会保険の資格は、「2ヶ月以内の期間を定めて使用される人」を適用除外とする定めがありますので、これを悪用し形式的に雇用を断絶することで社会保険を非加入にするケースがあることから、それを見据えた通達だと思われます。

 

 話は飛びますが似たようなケースは他にもあり、年次有給休暇が「入社後6カ月継続雇用したときに付与される」という決まりを悪用し、6カ月経過する直前にいったん雇用を終了させ、数日置いて(土日をうまく使って)また一から雇用期間をカウントすることで年休の発生を防いでいる企業もあるようです。しかし労働法の世界は「実態」で判断されますので、結局のところ社会保険の取り扱いと同じく実質的に継続雇用と見られれば通算させられているようです。

 

 いずれのケースも実態に即した適切な運用が求められます。

 

※社会保険に関する厚生労働省の通達です。

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T140120T0040.pdf

 

 

 


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