吉本興業が所属芸人と契約書を交わしていない問題について、公正取引委員会の事務方トップにあたる山田昭典事務総長が「問題がある」と発言したことがニュースになっていました。

吉本の社長が所属芸人のことを「ファミリーだ」と言っていたように、家族同然だからという言い分で契約書面を交わさない企業は、いまだ小規模企業などでは存在します。

ファミリー感が強い企業で、かしこまったものを作ることで何となくぎこちなくなってしまうというのは、気持ちはわからんでもないですね。ただ吉本の場合は大企業ですし、違う理由がある気がします。

吉本と芸人の関係がそもそもどんな契約なのかわからないので、芸人が個人事業主なのか、労働者なのかわかりません。個人事業主の可能性が高いとは思いますが、労働法の適用は「実態で判断する」というのが司法の考えなので、司法の場で争った場合、同じ吉本の芸人でも「個人事業主」と判断される人と「労働者」と判断される人に分かれる可能性もある訳です。

労働者となったら会社は大変ですよね。最低賃金の補償はしなければならない、時間外労働の割増賃金も適用される、社会保険に加入…。

吉本の会長がインタビューの場で「諾成契約(口頭での契約)でも契約は成立する。引き続き契約書を交わすつもりはない」と答えたとのことですが、諾成契約でも契約が成立するのはその通りなのですが、その契約の「中身」がわからないのが今回問題になっている訳ですから、話が噛み合っていないです。

吉本がここまで頑なに契約書の作成を拒む理由は何なのでしょう。先日のブログでも書いたとおり、いろんなタイプの契約の「いいとこ取り」をしたいのかなと推測していますが、書面の作成をしないというのは会社にとっても不利になると思います。今後、弁護士とタッグを組んで労働者性を主張してくる芸人も出てこないと限らない。契約書を交わしていないとそういう主張も許してしまいます。会社を守るという意味でも、契約書を早く交わした方が良いですね。