今年から来年にかけて雇用保険や育児介護休業法などの法改正が多く予定されています。現在通常国会で審議されており決定ではありませんが、現時点で予定されている主な雇用に関する法律の改正案をまとめておきますので、事業所の雇用管理の参考になさってください。

 

1.雇用保険料率を0.2%引き下げ(28年4月1日予定)

 

2.65歳以降に新規で雇用される者を、雇用保険の加入の対象とする(ただし保険料は平成31年度分まで免除) (29年1月1日予定)

 

3.シルバー人材センターにおける業務について、都道府県知事が市町村ごとに指定する業種等においては、派遣・職業紹介に限り、週40時間までの就業が可能になる。(28年4月1日予定)

 

4.多様な家族形態・雇用形態に対応するため、①育児休業の対象となる子の範囲の拡大(特別養子縁組の監護期間にある子等)、②育児休業の申出ができる有期契約労働者の要件(1歳までの継続雇用要件等)の緩和(29年1月1日予定)

 

5.介護離職の防止に向け、①介護休業の分割取得(3回まで、計93日)、②所定外労働の免除制度の創設 ③介護休暇の半日取得が可能に ④介護休業給付の給付率の引き上げ(賃金の40%→67%) (④のみ28年8月1日、④以外は29年1月1日予定)

 

6.妊娠・出産・育児休業・介護休業等の取得等を理由とする上司・同僚等による就業環境を害する行為(いわゆるマタハラ)を防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付ける。(29年1月1日予定)

 

7.雇用保険の就職促進給付(失業給付の受給者が早期に再就職出来たときに支給される再就職手当)の給付率を引き上げ。(29年1月1日予定)

 

 

 超高齢化社会で親の介護をしながら働く労働者の増加が指摘されており、5の介護離職防止に向けた措置が目立ちます。こういった法改正はこれから増えていくものと予想されます。

 


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