先月、自民党の「男性の育休義務化を目指す議員連盟」(そんな連盟があったんですね)が、男性社員の育児休業取得を義務化する法整備の検討に入ったとのニュースがありました。

男性の育休取得率は、2018年度で約6%にとどまっているのを、政府は2020年に13%に引き上げる目標を掲げています。大幅な引き上げを図るには法律による義務化が有効だと判断したようですが、人手不足に悩む中小企業からの反発が避けられないですし、同じ与党内にも慎重論があるようです。

具体的にどのように義務化するかというと、育児介護休業法の24条で定められている「男性社員の育児参加を促すような休暇制度(育児目的休暇)の新設」を、現在の「努力義務」から「義務」へと変える案が出ているようです。

そのような努力義務があったということも知らない方が多いと思うので、「育児目的休暇」の概要を説明します。

 

厚生労働省のパンフレットの説明によると、

☆事業主は、 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、 育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける よう努力しなければなりません。
☆ 「育児に関する目的で利用できる休暇制度」とは、いわゆる配偶者出産休暇や 、入園式、卒園式など の 行事参加 も含めた育児にも利用できる多目的休暇などが考えられますが、いわゆる失効年次有給休暇の積立による休暇制度の一環として「育児に関する目的で利用できる休暇」を措置することも含まれます。 各企業の実情に応じた整備が望まれます。

このように書かれています。

 

育児休業以外に全日の休暇を認める制度として「子の看護休暇」がありますが、負傷・疾病にかかった子の世話をする等の事情のない場合には、休暇制度を利用することができません。
 一方、配偶者の妊娠・出産に際して男性が取得した休暇・休業制度をみると、「年次有給休暇」を利用するなどしているという現状があり、育児目的に限定した休暇はニーズがあるといえることから、努力義務とはいえこのような制度が作られました。

 

もし法改正により義務化されたら、男性社員が「妻の出産に立ち会いたいので」「子供の入園式があるので」「卒園式があるので」といった理由で休暇を請求した場合に、事業主は拒否出来ないということになり、今よりも幅広く休暇が認められることになります。

個人的には、「育児に関する目的」という抽象的な言い回しでなく、具体的な使途を明記出来れば、認めてあげても良いような気がしますが、どう思われますか??