今月11日に衆院本会議で「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律」が可決・成立し、18日に公布されました。

 今回の改正では、勤労青少年福祉法を「青少年の雇用の促進等に関する法律」と改め、青少年の雇用の促進などを図ります。労働関係法令違反の、いわゆるブラック企業からの新卒求人の申し込みをハローワークが拒否できる法的根拠が出来たことが特徴です。

 今日はこの改正法の概要をまとめます。

 

1.関係者の責務の明確化等(平成27年10月1日施行)

  国、地方公共団体、事業主等の関係者の責務を明確化するとともに、関係者相互に連携を図る。

 

2.適職選択のための取り組み促進

 (1)情報提供の義務化(平成28年3月1日施行)

  職場情報については、新卒者の募集を行う企業に対し、企業規模を問わず、①幅広い情報提供を努力義務化 ②応募者等から求めがあった場合は、3類型(募集・採用に関する状況、労働時間等に関する状況、職業能力の開発・向上に関する状況)ごとに一つ以上の情報提供を義務化。

 

 (2)新卒者の求人申し込みの不受理(平成28年3月1日施行)

  ハローワークは、一定の労働関係法令違反の求人者について、新卒者の求人申し込みを一定期間受理しないことができる。不受理とする法令違反の対象・一定期間については政省令で定める。

 

 (3)優良中小企業の認定制度の創設(平成27年10月1日施行)

  青少年に係る雇用管理の状況が優良な中小企業について、厚生労働大臣による新たな認定制度を設ける。

 

 

 

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