先日、厚生労働省が、弁護士や公認会計士、社会保険労務士などのいわゆる「士業」の個人事務所について、従業員が5人以上いる場合は社会保険の強制適用事業所とする制度改正案を審議していることがわかりました。

現在、法人は全て社会保険の加入義務がある一方、個人事業は業種によって分けられており、建設や金融・保険、通信・報道など「法定16業種」については従業員5人以上いれば加入義務があるが、それ以外の「非適用業種」は従業員が何人いても対象外とされています。

 

社会保険の適用事業所範囲(現在)

①法人 全て強制適用事業所
②個人(法定16業種) 従業員5人以上で強制適用。5人未満は非適用(入れる場合は任意加入)
③個人(法定16業種以外) 全て非適用(入れる場合は任意加入)

今回の検討では、上記「③個人(法定16業種以外)」のうち、いわゆる「士業」と呼ばれる業種について、②に入れようというものです。

以下の10士業が検討されているようです。

弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・公証人・海事代理士

 

ちなみに弊所は個人の社会保険労務士事務所なので非適用ですが、社員は社会保険に入れています。

社員として雇用する以上、やはり老後に厚生年金がもらえるようにしてあげたいという思いからです。

法律上の義務に関係なく入れてますので、今回の法改正案はどちらでも良いのですが、行政に対しては文句があります。

それは、非適用の個人事業所が社会保険に「任意」加入する場合の手続が、難解すぎるということです。

弊所も任意加入をしようとした過去があるのですが、事業主個人のありとあらゆる種類の税金の納税証明などが必要で、税務署だの区役所だのあちこち駆け回って取り寄せなければならない上に、最終的に加入を認めるかどうかは年金事務所の裁量だという。

結局任意加入は断念することになりました。併設のコンサル会社(法人)で入れることが出来たので良かったのですが、任意加入は本当に大変だと感じました。

法人の加入手続は大変でないのに、個人は何故これほど難しくしているのでしょうか。

「個人は保険料の取りっぱぐれが懸念されるから」? それは法人でも同じではないでしょうか。

私の知っている個人事業主さんも、任意加入しようとして諦めたという方をたくさん知ってます。

法人に対しては加入勧奨を強化している一方、個人は「入りたい」と言っている人に対して諦めさせるような謎の取扱い。

年金の財源は厳しいのですから、個人でもせっかく入りたいと言っている所はどんどん入れさせるべきではないでしょうか。

厚生労働省には、法定16業種を増やすとかいう議論の前に、個人の任意加入手続を簡単にする議論を始めて頂きたいと思います。