9月より、厚生年金保険の現在の標準報酬月額の最高等級(第31級・62万円)の上に、新たな等級(第32級・65万円)が追加され、上限が引き上げられることになりました。

 

(日本年金機構のホームページ)

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202007/072002.html

 

等級が変更になる該当者がいる事業主には、9月下旬頃にお知らせが届くそうです。

給与計算をするに当たっては、給与ソフトを使っている場合はバージョンアップと新等級の入力をお忘れなく、手計算の場合は新たに届く標準報酬月額表に従って控除するようにしてください。

 

なお、算定基礎届を提出した後に届く標準報酬月額決定通知書には、該当者であっても古い等級(第31級・62万円)が表示されています。

該当者についてはこちらを見ず、9月下旬に届く変更の通知書の方を見て控除する必要があるので、要注意です。

(何故こんなややこしいことをするのか、さっぱりわかりませんが…)

 

ちなみに健康保険の標準報酬月額の最高等級(第50級・139万円)については変更ありません。

 

蛇足ですが、健康保険と比べ厚生年金保険の上限がかなり低く抑えられてる理由としては、老後の格差拡大阻止があるそうです。

老齢厚生年金は「被保険者期間」と「被保険者期間における標準報酬月額」から算出されるので、現役時代の所得が多い人が所得そのままに保険料を決めてしまうと、老齢厚生年金もそれだけ多額になり、そうでない人との格差が広がり過ぎるのは福祉的な観点からよろしくない。ということを聞いたことがあります。

基本的に年金というのは国民福祉の一環であるということなのでしょう。