働き方改革関連法の一つで、来春スタートで注目されている「高度プロフェッショナル制度」につき、厚生労働省から「第148回労働政策審議会労働条件分科会」の資料が公表されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000024580_00008.html
高度プロフェッショナル制度の対象となる業務について、素案が示されています。
素案として示された対象業務は、金融商品開発、金融ディーラー、アナリスト、コンサルタント、研究開発の5業種。
各業種の具体的な業務内容と対象外となる業務の例も示されています。
たとえば、コンサルタントで対象業務となるのは「企業に対して事業・業務の再編、人事等社内制度の改革など経営戦略に直結する業務改革案などを提案し、その実現に向けてアドバイスや支援をしていく業務」とし、調査・分析のみを行う業務、調査・分析を行わず助言のみを行う業務、専ら時間配分を顧客の都合に合わせざるを得ない相談業務などは対象外としています。
その他、研究開発では「新たな技術開発」を対象業務とし、会社から日々のスケジュールが指示され、働き手に裁量が与えられない業務は対象外としています。
単に「コンサルタント職だから対象になる」「研究開発職だから対象になる」のではなく、時間配分等の実態を見て労働者の裁量で遂行していくもののみ対象にするという所が注意点です。
(現在の裁量労働制と同じ考え方です)
施行を来年(2019年)4月に控えているので早急に省令等を取り決めて欲しいですが、対象業務や年収要件の算定方法及び額は明確でなければ混乱を招きますから、十分検討して欲しいところです。