「転勤先どこまであり得る? 将来の勤務地や仕事、明示を義務化へ」

企業が労働者を採用する際、採用直後だけでなく将来の勤務地や仕事内容についても明示するよう、義務づける方向になった。転勤や異動の範囲を予見できるようにすることで、労使のトラブルを防ぎ、労働者が将来の生活を設計しやすくする。

 17日に厚生労働省の有識者検討会がとりまとめた報告書案に方針が盛り込まれた。今後、厚労省の審議会でも議論し、労働基準法などを改正する。  案では、入社時に東京都内の特定の支店で法人営業をする労働者が、広いエリアで多様な仕事をする可能性があれば、「東京23区」で「営業全般」の仕事をする、などと労働条件通知書に記載することを想定する。  全国展開する企業で転勤や幅広い働き方が想定される正社員の場合は、「会社の定める事業所・業務」といった表記も認める。現在は、採用直後についてのみ、勤務地や仕事内容を労働契約に明示することが定められている。  (朝日新聞より)

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これが本当に施行されると、企業経営に大きな支障が生じてしまい、結果として労働者にも不利益が及んでしまいます。

労働者は長くて40年程勤める可能性がありますが、今から40年後の経営状況(企業を取り巻く世の中の環境)などわかるはずがないからです。

今の事業が行き詰り、新規事業をやろうとしても、今の社員と職務内容や勤務地を限定した契約を結んでいたら、新規事業に充てることが出来ません。

結果、新規事業を断念し、倒産し労働者は解雇ということになります。

企業だけでなく労働者にも不利益を与える、誰も得しないこの改正案を考えた有識者の方々には、多くの意見に耳を傾けて考え直して頂きたいものです。