9月から、労災保険の特別加入者の、給付基礎日額の選択幅が広がります。
労災保険は、本来労働者の業務または通勤による災害に対して給付を行う保険制度ですが、中小事業主など労働者以外でも、業務の実情や事故の発生状況などから労働者に準じた保護が必要と認められた人には、特別に任意加入が認められています。これを労災保険の特別加入制度といいます。
特別加入者に対する保険給付額は、「給付基礎日額」によって算出されます。
加入者本人が給付基礎日額を選択し、それに所定の保険料率をかけて算定された保険料が支払われることになっています。
平成25年9月1日から、この「給付基礎日額」の選択の幅が広がり、新たに22,000円、24,000円、25,000円が選択出来るようになります。
給付基礎日額 | |
従来 |
3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円 8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円 16,000円、18,000円、20,000円 |
今回追加の額 | 22,000円、24,000円、25,000円 |
9月から新たに特別加入する方は、今回追加された額を選ぶことが出来ます。
従来から加入している方は、来年度(平成26年度)から追加された額を選ぶことが出来ることになります。