連合が5月に公表した「36協定についての調査結果」によると、会社が残業を命じるためには36協定の締結が必要と知っていた人は、約半数の55.3%にとどまることがわかりました。
また、自分の勤め先で36協定が締結されているかは「わからない」と回答した人が30.1%、36協定を締結していると回答した人の20.6%が「内容は知らない」と回答したことがわかりました。
私が日々労務相談や労働相談から受ける肌感覚からしても、確かにそれくらいかなという感じがします。
特に労働組合の無い中小企業では、36協定の労働者代表を事業主が指名して(大抵、同じ人に頼んでいる。総務の人とか)、済ませている所がいまだに多いと思います。
なので他の従業員は知らないとなるのも無理ないですね。
ただ、働き方改革で長時間労働に対する世間の目が厳しくなり、様々な法改正が施行されています。それを受け労働基準監督署の行政指導も厳しくなっていくことが今後予想されています。
厚生労働省が作成した、法改正パンフレット「わかりやすい解説」の中でも、法改正事項でないのにわざわざ「36協定の過半数代表者の選任」のことが書かれていたりするんですね。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf
正直、今までは過半数代表者が本当に労働者の中から選ばれた人なのかどうか、労基署もあまり気にしてなかった気がします。
しかしこれからは確認されると思います。
小さい事業所さんなんかは、面倒だなぁと思われるかもしれませんが、このご時世でもありますので、「選任はあくまで従業員に任せる」というのをやっていった方が、間違いないと思います。
従業員に過半数代表者の選考会をやってもらうことで、実は従業員自身に、日々の残業の要不要について考え直してもらうきっかけになったりもするんですね。
従業員の働き方に良い効果が出るような「段取り」を、事業主の方が進めていってあげると良いのではないかと思います。
36協定のご相談は社労士まで!