今年4月から、いよいよ働き方改革関連法の一つ、時間外労働の上限規制がスタートします。
※中小企業は来年4月からです
それに伴い、労働者の1ヶ月の残業時間ごとに、事業主が講じる措置や注意事項をまとめました。
時間外労働 | 事業主が講じる措置 |
月45時間 (42時間)* |
●36協定で定めることが出来る原則の時間外労働上限時間(特別条項を付けない場合) |
月60時間 |
●この時間以降は50%以上の割増賃金率を適用しなければならない(中小企業は2023年4月より施行) ●当該労働者の休日労働が月20時間に迫る場合は、時間外労働・休日労働あわせて2~6ヶ月平均80時間以内の上限に注意する。 ●当該労働者の休日労働が月40時間に迫る場合は、時間外労働・休日労働あわせて月100時間未満の上限に注意する。 |
月80時間 |
●当該労働者の時間外・休日労働があわせて2~6ヶ月平均80時間を超えないように注意する。 ●当該労働者の休日労働が月20時間に迫る場合は、時間外労働・休日労働あわせて月100時間未満の上限に注意する。 ●当該労働者に対して、時間外労働が月80時間を超えたことを速やかに通知する。 ●産業医等に対して時間外労働が月80時間を超えた労働者の情報を速やかに提供する。 ●当該労働者から申し出があった場合は、医師の面接指導及びその結果に基づく就業上の措置を実施する。 |
月80~100時間 |
●時間外労働・休日労働あわせて月100時間未満にしなければならない。 ●当該労働者が時間外労働・休日労働あわせて2~6ヶ月平均80時間以内となるよう、翌月の時間外労働・休日労働はあわせて60~80時間未満とする。 |
*1年単位の変形労働時間制を採用している場合
時間外労働の規制は文章で読むとわかりづらいですが、このような表にして「その月の時間外労働が何時間になったらここに注意するんだ」と見える化すると、わかりやすくなると思います。
(本表は社労士会連合会による社労士向けの会報より抜粋・編集しました)