昨年末のブログで、厚生労働省が副業を原則認めるようなモデル就業規則を出すという話題を取り上げました。
この時のブログで書いたように、社員が副業をするにあたっては労働時間の管理が難しくなるという問題があります。
労働基準法38条では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と規定されています。
そのため事業主(特に時間的に後から雇用契約を締結した場合)は、他の仕事の労働時間の状況をちゃんと把握し、時間外割増賃金の支払いをしなければなりません。
しかし、現実的にはそのような取り扱いは極めて困難と言わざるをえません。よってこの労働時間の通算のルールが存在する以上は、副業の容認は困難であるという話をよく聞きます。
このような状態を受けてか、厚生労働省では先日「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」を設置しました。この検討会では、副業・兼業の場合の実効性のある労働時間管理の在り方について「労働者の健康確保等に留意しつつ」検討を行うことを目的としているそうです。
政府が進める働き方改革の一環でこうした副業・兼業の法整備も進められていくものと思われます。
事業主としても今後は副業を希望する社員の増加が予想されますので、認めるのか認めないのか、そして認める場合のルールの整備が求められます。