2026年のうちに施行することまで決まっていた、カスハラ対策義務化の改正法が2026年10月1日施行で決まりました。

企業の大小を問わず、全ての企業に従業員をカスハラから守る対策を講じることが義務付けられます。

これまでパワハラ、セクハラ、マタハラ(出産育児等に関するハラスメント)は義務付けられていますが、ここにカスハラも加わることになります。※同時にいわゆる「就活セクハラ」の対策も義務付けられます。

パワハラやセクハラ等と決定的に違うのは、カスハラはお客様・取引先など外部の人が絡んでいることです。

業種によっても外部の人との接し方は様々で、小売業などのように1回きりのお客さんが多い業種から、保育園にとっての保護者のように継続的に接する業種まであり、だからこそ対策は各企業の実情に応じて講じなければならないところに難しさがあります。

先日弊所で、弁護士さんと共同でカスハラ対策セミナーを開催させて頂きました。その中での弁護士さんのお話にありましたが、今までどのような場面が実際にあったかなど具体的なケースを想定しながら、対策を講じていくことが求められます。

カスハラ対策のルール策定でお困りの事業者様は、弊所までご相談ください。