いわゆる「ストレスチェック制度」の創設を含む、労働安全衛生法の改正案が先週の国会で可決し、昨日公布されました。
ストレスチェック制度とは、職場のストレス等によりこころの病にかかる労働者が増加していることをふまえ、医師や保健師によるこころの健康診断を事業者に義務付けるものです。
・医師、保健師などによるストレスチェックの実施を事業者に義務付ける。(ただし、従業員 50 人未満の事業場については当分の間努力義務とする。)
・事業者は、ストレスチェックの結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。
当分、従業員50人未満の事業場に関しては努力義務となりますが、いずれすべての事業場が対象になるかもしれません。
なお施行は、交付日から1年6か月以内で政令で定める日となっています。
今後、厚生労働省から具体的な指針が出されるものと思われます。
なお、労働安全衛生法の改正に関しては、「受動喫煙防止対策の推進」として、「労働者の受動喫煙防止のため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずることを努力義務とする。」という内容も追加されました。努力義務とはいえ、半歩前進だと思います。
通常国会は閉会し、5月13日のブログで書いた、社労士が民間型ADRで代理を行う場合の上限の引き上げ案は、成立せず、継続審議となったようです。
5月13日ブログ「民間型ADRの社労士代理 上限撤廃を!」
残念です。。。