昨日の朝は台風15号が首都圏を直撃し、出社できない人がたくさん出たことが大きなニュースになりました。

社会学者の古市氏が「そこまでして会社に行かなきゃならないものなのですか?」と疑問を呈し、それに対し賛否の声が出たりもしていました(賛同の声の方が多い印象でした)。

台風により交通機関が麻痺したために会社を臨時休業、もしくは午後から出社にした場合、果たして会社は休んだ時間分の休業補償を支払わなければならないのでしょうか?

 

労働基準法では「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」と定めてあります。

台風で公共交通機関がストップしたことは天災というやむを得ない事情によるものであり、会社ではどうしようもない不可抗力です。よって、原則休業補償の支払義務は無いと言えます

但し、公共交通機関のストップによって出勤できない従業員が一部のみであり、近隣の従業員は自転車などで通勤できた場合は別です。通勤をできる従業員も含めて休業を命じた場合には、通勤可能な従業員に対しては休業手当を支払わなければならないでしょう。

 

なお、就業規則で自然災害の場合の特別休暇について定めてあり、「有給」としている場合は、就業規則の定めに従い給与を支払います。6割のみならず全額支払うと定めてある場合も、やはり就業規則に従い全額支払います。

就業規則で特別休暇の定めを「無給」としている場合でも、上記のように一部通勤できる従業員がいる場合は、その者については休業補償の発生義務が生じる可能性があります。

就業規則の定めが法律を下回る場合、法律が優先されますので。

 

北海道はあまり台風は来ませんが、ちょうど1年前に大きな地震がありましたし、これから冬になると大雪もあります。

いろんなケースが考えられますが、ご不明な点は当事務所までお問合せください。