暑いですね。今年初めて、朝事務所に来てすぐにクーラーを入れました。
これだけ暑いと、屋外でのお仕事はもちろんのこと、屋内でも熱中症になる可能性があります。
特に北海道は、自宅にはクーラーがついてないことが多いです。「自宅兼事務所」のような事業所で仕事をしてる個人事業主さんは、自分だけのことならともかく、従業員を使って仕事をしている場合は、雇い主として「職場環境配慮義務」というのが出てきますので、出来れば冷房設備をつけた方が良いと思います。
事務所の場合も、クールビズを気にし過ぎず、快適な環境で作業されることをお勧めします。
職場環境といえば、厚労省から「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」というものが出ました。
これは、主にPCを使った作業の従業員がいる事業主向けに、従業員の健康を害しないためにこういうことに気を付けましょうというものです。
長時間のPC作業が必要なシステム関係の仕事とか、事務職の人とかは、目だったり腰や身体のあちこちに思った以上に負担がかかるものです。
元々平成14年に出来た「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」という同じ趣旨のものがあったのですが、それから15年経ち通信機器の環境が大きく変化していることを踏まえ、旧ガイドラインを一新する形で新たに作られたものだそうです。
この15年の間に新たに出てきたタブレットやスマホを使った作業の際の注意点なんかも書かれています。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190718K0020.pdf
たとえば・・・
・長時間、タブレット型機器等を用いた作業を行う場合には、作業の内容に応じ適切なオプション機器(ディスプレイ、キーボード、マウス等)を適切な配置で利用できるようにすることが望ましい。
・一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に10 分~15 分の作業休止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において1回~2回程度の小休止を設けるよう指導すること
・座位のほか、時折立位を交えて作業することが望ましく、座位においては、次の状態によること。
椅子に深く腰をかけて背もたれに背を十分にあて、履き物の足裏全体が床に接した姿勢を基本とすること。また、十分な広さを有し、かつ、すべりにくい足台を必要に応じて備えること。
・就業の前後又は就業中に、体操、ストレッチ、リラクゼーション、軽い運動等を行うことが望ましい。
・高年齢の作業者については、照明条件やディスプレイに表示する文字の大きさ等を作業者ごとに見やすいように設定するとともに、過度の負担にならないように作業時間や作業密度に対する配慮を行うことが望ましい。また、作業の習熟の速度が遅い作業者については、それに合わせて追加の教育、訓練を実施する等により、配慮を行うことが望ましい。
こんな感じでかなり具体的に示されています。
ガイドラインですので、完全にこの通りしなければならないということではありませんが、一定時間連続でPC作業をするような職種は、下手したら外の仕事よりも疲れと身体への負担がたまり健康に悪いです。健康障害が起きたら事業主の安全配慮義務違反も問われかねないですし、何より効率よく生産性を上げて仕事をしてもらうための方法として、参考になると思います。
なお上記リンク先を見て頂くと、文章ばかりで見づらいです。もっとわかりやすいパンフレットがその内出ると思いますので、その時は改めてご紹介します。