正社員と同じ業務なのに手当や賞与に格差があるのは違法だとして、井関農機グループ会社2社の契約社員5人が会社側に差額の支給などを求めた訴訟の控訴審判決で、高松高裁は8日、一審に続き手当の不支給を違法と認め、5人分の計約300万円の支払いを命じました。

ここのところ非正規雇用労働者が正社員との待遇格差の是正を求める訴訟が相次いでおり、今年2月には大阪医科薬科大学のフルタイムアルバイト社員が正社員との賞与などの格差の損害賠償を求めた訴訟で、大阪高裁が正社員の賞与の60%を下回る場合は不合理との判決が出ています。

訴訟というのは個別に具体的な事情を斟酌するものなので、一概に言えるものではありませんが、来年4月には働き方改革関連法の一つ「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(いわゆるパートタイム・有期雇用労働法)」がいよいよスタートするため、益々この手の訴訟は多くなることが予想されます。

この法律は、これまで短時間労働者は「パートタイム労働法」で、有期雇用労働者は「労働契約法」で不合理な待遇差の是正が規定されていたのを、一本にまとめた上で、規制の内容を強め、かつ格差があると労働者が思ったときの事業主に対する”行動”を担保するものです。

具体的には、非正規雇用労働者が、待遇差の内容や理由の「説明」を事業主に求めることができ、事業主は求められたときは説明をしなければならないという「義務」が生じます。

その説明に納得がいかないときなどは、行政による事業主への「助言・指導」「ADRの利用」を求めることが出来ます。

裁判は大変なので泣き寝入りしていたようなケースでも、こうした無料の行政サービスを利用することが出来ることによって、行動のハードルが下がり、どんどん説明を求めてくることが予想されます。

事業主としては取り急ぎ以下の内容をチェックすることが求められます。

 

①まず自社に非正規雇用労働者がいるか

②いる場合は、正社員との間に待遇差があるか(待遇とは、基本給、手当、賞与、福利厚生、教育訓練の機会などあらゆる待遇)

 

①②の両方が「YES」だと、どんな些細な差であったとしても、労働者から説明を求められる可能性があります。

今まで何となく「パートだから」「アルバイトだから」と時給を安くしていたような場合は、絶対に対策が必要です。

人事制度の導入が必要になることもあるため、法施行に間に合うよう早めに対策を進めていった方が良いでしょう。