あけましておめでとうございます。

北海道はやや落ち着いてきたといえ、全国的には感染が猛威を振るっている真っ只中での年明けとなりました。

厚生労働省は今日、新型コロナウイルス感染症に関連した昨年の解雇や雇い止めは、累計7万9608人だったと明らかにしました。

リーマンショックの時に比べて、雇用調整助成金の特例措置が充実しているためか解雇が抑えられている印象があります。しかし雇用調整助成金の特例措置が2月末までと予定されており、その後は解雇を抑えるという「対処療法」より、より人手不足の産業へ雇用を移動させる方向での予算組みが予想されています。

その一環で、現在2つの新しい助成金の創設が予定されています。

 

1.トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金)の新設
 当分の間、常用雇用(所定労働時間が週30時間以上)または常用雇用(短時間労働)(所定労働時間が週20時間以上30時間未満)へ移行することを目的に試行雇用する事業主に対し、トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金)を支給するものとする。
①対象
 2020年1月24日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者であって、離職期間が3ヶ月を超え、かつ、就労経験のない職業に就くことを希望する者
②助成額
 対象者一人当たり4万円/月(最大3ヶ月)(所定労働時間が週30時間以上)
 対象者一人当たり2.5万円/月(最大3ヶ月)(所定労働時間が週20時間以上30時間未満

 

2.産業雇用安定助成金の新設
 新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされ、労働者の雇用を出向により維持するため、労働者を送り出す事業主および当該労働者を受け入れる事業主に対して、一定期間の助成を行うものとする。

①労働者(雇用保険被保険者)を出向により送り出す事業主および当該労働者を受け入れる事業主に対して、賃金、教育訓練、労務管理に関する調整経費等、出向中に要する経費の一部を助成する(上限額12,000円/日)。
【中小企業】
 ・出向元が労働者の解雇等を行っていない場合 9/10
 ・出向元が労働者の解雇等を行っている場合 4/5
【中小企業以外】
 ・出向元が労働者の解雇等を行っていない場合 3/4
 ・出向元が労働者の解雇等を行っている場合 2/3

②労働者(雇用保険被保険者)を出向により送り出す事業主および当該労働者を受け入れる事業主に対して、就業規則や出向契約書の整備費用、出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先が出向者を受け入れるために用意する機器や備品等、出向に要する初期費用を助成する(出向元事業主・出向先事業主に支給)。
 ・助成額 各10万円/1人(定額)
 ・加算額(※) 各5万円/1人(定額)
 ※出向元事業主:事業活動の縮小規模が一定の基準を上回る事業主であること。
  出向先事業主:出向労働者を異業種から受け入れた事業主であること。

 

第三次補正予算の成立によるため現時点では予定となっておりますが、成立する可能性は高いと思われます。

企業も個人も今まで経験したことのないこの難局を、一体となって乗り切っていきたいところです。