雇用保険の被保険者に対して支給される育児休業給付が、平成26年4月1日以降に開始する育児休業から、育児休業を開始して180日目まで、休業開始時賃金の67%が支給されることになりました。

 

 休業開始時の賃金の50% → 67%(育児休業開始日から180日目まで

 

 ※181日目からは、従来とおり50%が支給されます。

 

 育児休業は、産後休暇(出産日後8週間)の後に取得する休業です。よって、産後休暇の間は支給されません。

 父親の場合は、産後休暇がありませんので、出産日当日から育児休業を取ることも可能であり、そのときから育児休業給付の対象になり得ます。

 母親と父親が共に育児休業を取る場合(「パパ・ママ育休プラス制度」利用時)、後から育児休業を開始する方は
子どもが1歳2か月に達する日の前日までの育児休業に対して、最大1年まで支給されます。

 
 また、育児休業給付金には上限額と下限額があります。支給率が67%のときの支給単位期間1か月分としての上限額は286,023円、下限額は46,431円です。(支給率が50%のときの支給単位期間1か月分としての上限額は213,450円、下限額は34,650円です。)(この金額は平成26年7月31日までの額です)

 

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