厚生労働省は17日、若者の使い捨てなどが疑われる「ブラック企業」の調査を9月に実施し、対象の5111事業所のうち82%に当たる4189事業所で労働基準関係法令の違反が見つかったと発表した。ブラック企業の調査を厚労省が行うのは初めて。同省は違反があった事業所に是正勧告を行った上で、是正が見られない企業については公表し、書類送検する方針だ。
 具体的には、43.8%に当たる2241事業所で違法な残業があり、賃金を支払わない残業も23.9%の1221事業所で見つかった。
 法令違反の中には、社員の約7割を係長職以上の「名ばかり管理職」にして残業の割増賃金を支払わなかった事例や、最大11カ月間の賃金を払わない例があった。
 営業成績などに応じて基本給を減額したり、月100時間以上の残業をさせながら、必要な医師の面談などを受けさせていなかったりしたケースもあったという。
 調査対象の5111事業所は、若者の離職率の高さや過去の法令違反、これまでに寄せられた相談などを踏まえて厚労省が選んだ。
 田村憲久厚労相は記者会見で「使い捨てが疑われる企業が本当に違法な行為をしていた場合は、厳しい対応をする」と述べ、監督を強化する考えを示した。 (時事通信より)

 

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労働基準関係法令違反とは、主に次のようなものを指します。

・残業代不払い

・法定労働時間を超過した場合の、割増賃金不払い

・そもそも給与自体が不払い

・最低賃金を下回っている

・労使協定を締結せずに残業をさせている

・労使協定をオーバーした残業をさせている(残業時間が長い)

・有給休暇を取らせない

・労働条件が異なる

・労働条件の文書による明示をしていない

・従業員10人以上に関わらず就業規則を作成・届出・周知していない

・解雇予告手当不払い

 

 一方、労働相談の上位に入る、「パワハラ」「不当解雇」「退職理由をめぐる相違」などは、民事の争いとされ、労働基準監督署が指導出来るものではありません(いわゆる、民事不介入)。ダンダリンでもよくその話が出てきましたね。

 「離職率の高さや、過去に寄せられた相談」から調査対象企業を抽出したとのことなので、必ずしも法令違反が過去にあった企業に限らず、民事の相談があった企業も選ばれたのでしょう。「民事のトラブルがあるということは、法違反の可能性もある」という推測で。そういう企業ばかり選んだとはいえ、それにしても82%は驚異的な数字です。

 

 

 

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