雇用調整助成金に関して、4月1日~6月30日の休業期間に係る特例内容のリーフレットが出ました。
「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充します」
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620642.pdf
「雇用調整助成金の申請書類を簡素化します」
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620643.pdf
リーフレットに書かれていますが、主な内容は以下のとおりです。
●休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を引上げ
上記期間内において、休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を、中小企業については2/3から4/5へ、大企業は1/2から2/3へ引上げ。
さらに事業主が解雇を行わなかった場合は、中小企業4/5から9/10へ、大企業2/3から3/4へ引上げ。
●教育訓練の範囲と加算額を拡大。
上記期間内において、自宅でのインターネット等を利用した教育訓練も出来るようにするなど、教育訓練の範囲を拡大。
教育訓練を実施した場合の加算額を、中小企業は1,200円から2,400円へ、大企業は1,200から1,800へ引上げ。
●生産指標の要件を緩和。計画届の提出があった月の前月と対前年同月比で5%の減少があれば申請可能に。
●支給限度日数にかかわらず活用できる(上記期間内に実施した休業は、1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用できる)。
●雇用保険の被保険者でない労働者も対象。
●事後提出が可能な期間を6月30日まで延長。
●対象労働者の所定労働日数に対する休業等の延べ日数の割合(休業規模要件)について、中小企業は1/20以上、大企業は1/15だったが、これを中小企業1/40以上、大企業1/30以上に緩和。
●支給対象となる休業等から時間外労働等の時間を相殺して支給すること(残業相殺)を当面停止。
●申請書類等が大幅に簡素化。具体的には、
・記載事項の半減(自動計算機能付き様式の導入や残業相殺の停止等)
・記載事項の簡略化(休業等の実績を日ごとでなく合計日数のみで可とする)
・添付書類の削減
拡充されたことは評価できますが、特例に次ぐ特例で一般の方には訳がわからなくなってきたかもしれません。
内容がよくわからない、コールセンターに電話しても繋がらない場合は、弊所までご連絡ください。