民法改正の一つとして、20204月から入社時の「身元保証書」に損害賠償額の上限記載が義務付けられます。

 

入社時、労働者の親や親戚などにサインしてもらう「身元保証書」は、一昔前に比べると提出を求めない会社が増えているものの、現金を取り扱う業種や特別の秘密を取り扱う業種などでは求めているところも多いでしょう。

身元保証書を提出してもらう目的は主に次の2つだと思います。

①社員の身元の証明のため

②社員の故意または過失により会社に損害が発生したときに、連帯して損害賠償をしてもらうため

採用する者が社会的に見て問題のない人物であるかを、周りの人に一筆書いて保証してもらう意図があります。身元保証者に損害賠償などの迷惑が及ぶ可能性があることで、採用者の不法行為や職務怠慢を抑制する意味もあるでしょう。

※身元保証書の提出をさせることは会社の法律的な義務ではないため、提出を義務付けなくても問題ありません。

 

この身元保証書ですが、2020年4月からは、身元保証人の賠償額について「上限」を決めなければならなくなります。

法改正後、上限の記載のない身元保証書はその身元保証契約自体が無効になります。つまり、今までは身元保証書で「会社に損害があった場合は、本人と連帯して賠償する」と記載されていた部分について、「会社に損害があった場合は、〇〇万円を上限として本人と連帯して賠償する」と記載しなければならなくなります。

金額設定について法律の定めはないため、企業が自由に設定できます。ただし、あまりに高額な上限額を設定すると身元保証そのものを拒まれることになりますし、会社へのイメージも悪くなってしまうでしょう。

現実に想定される損害賠償事件(物品の破損、取引先への損害賠償、横領など)、または身元保証人の経済事情を考慮した上で妥当な金額設定をする必要があります。

(今後、いくらくらいの金額設定をすべきか、企業にとって迷うポイントになると思います)

 

入社時に身元保証書を取っている会社は、これを機会に、実際に今まで自社で身元保証人に損害賠償請求を行った事例について調査してみることをお勧めします。

「ただ何となくもらってるだけ」みたいな場合は、20204月の民法改正を機に身元保証人制度の廃止を検討しても良いかもしれません。