社会保険被保険者となる基準としては、従来より「1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者のおおむね4分の3以上」という曖昧な基準で知られていました。そのため、この基準に該当しないときも「就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる」場合は被保険者とされていました。
これは法律ではなく行政通達により示されており、指導する方も指導される方もその曖昧さから混乱するような場面もありました。
この基準が法律により明確化され、今年10月1日より以下のようになります。
「1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上」
「1日」では見なくなり、「週の時間と月の日数」の2つをいわゆる正社員と比べて判断するという取扱いになります。
なおこれは「短時間労働者への社会保険適用拡大」とセットで行われる改正であり、常時被保険者数が501人以上の事業所(特定適用事業所※)に勤める短時間労働者の場合は、以下の基準を満たすと社会保険の適用とされることになります。
①週の所定労働時間が20時間以上あること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が8.8万円以上であること
④学生でないこと
※特例事業所とは、同一事業主(法人番号が同一)の適用事業所の被保険者数の合計が、1年で6ヶ月以上、500人を超えることが見込まれる事業所をいいます。
今後は「500人以下の事業所」か「501人以上の事業所」かで、社会保険の適用基準が異なるという「二重基準」の状態となります。
どちらの事業所に該当する場合であっても、上記で述べたように10月から社会保険の取扱いが変更となるため、該当社員への説明をしっかり行って対応する必要があります。


