10月1日から、従業員が501人以上の企業で働く短時間労働者は、これまでの「正社員の4分の3以上」から「週20時間以上、月収8.8万以上(いわゆる106万の壁)」などの条件を満たせば社会保険に加入となりました。500人以下の、多くの中小企業には当分何も影響がないと思われがちですが、関係してくることがあります。それは「副業している従業員」です。
例えばA社(500人以下の中小企業)で週30時間程度の勤務をしているパートタイマーがいたとします。その人が、生活のために別のB社(501人以上の企業)で週20時間程度の副業をしているとします。パートさんの副業は全然あり得る話だと思います。これまでの社会保険の基準では、A社だけが「正社員の4分の3」の社会保険加入基準を満たすので加入となり、B社では入らなくて良い扱いでした。
(※話をわかりやすくするため、設定を簡単にしています)
しかしこの10月からはB社においても社会保険に入ることになります。そうなると2社以上で社会保険に適用になるため、年金事務所に「二以上事業所勤務届」を提出しなければなりません。この場合社会保険料は按分計算となります。すなわちA社・B社両方の報酬を合算して標準報酬月額を決定し、その標準報酬月額に保険料率を掛けて保険料を出し、その保険料に自社での報酬割合(2社の報酬合計を分子に持ってきて、自社での報酬を分母に持ってきます)を掛ける。それが自社において天引きする保険料とする計算方法となります。
二以上事業所勤務届を出せば、計算式は年金事務所より送られてきますが、自社で給与計算をしているところは少々面倒になります。また給与計算ソフトによっては対応していないものもあるため、自力で入力しなければならなくなるなど、事務の手間は確実に増えます。
(ちなみに二以上事業所勤務届に該当するときは、保険証の番号が変わるため保険証も交換になります)
A社で週30時間、B社で週20時間ということは、週5日働くとすると1日6時間勤務と4時間勤務です。これくらいなら全然現実的な話です。副業を認めている事業所は、自社の従業員が副業をしているかどうかしっかり確認され、こういったことを踏まえた上で副業を許可するかどうか判断していく必要が出てくるでしょう。


