平成29年4月1日から、労使合意がなされれば中小企業にも健康保険・厚生年金保険の加入対象が広がります。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、平成28年10月1日より、正社員の4分の3以上働く人(一般的に週30時間以上)のみならず、下記の5要件を全て満たす短時間勤務の方へも対象が広がってきました。
①週の所定労働時間が20時間以上あること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金月額が8.8万円以上であること
④学生でないこと
⑤従業員数が501人以上であること
4月1日からは、上記⑤の要件を満たさない「500人以下の会社」でも、労使の合意があれば社会保険に加入できるようになります。
「労使の合意」とは、労働者側については、既に社会保険の対象になっている人とこれから対象になり得る人を合わせて2分の1以上の同意が必要ということです。
この4月からの改正を使って、すぐに社会保険に加入させようという企業は少ないと思いますが、社会保険の適用範囲については「平成31年9月までにさらに検討を進める」と法律で決まっているため、将来的には労使の合意が必要なく義務化される可能性があり、今回の改正はそれに向けた”布石”であると言えると思います。
特に短時間労働者を多く使っている中小企業にとってはかなりの負担増になるため、今後の法改正の動向に注目が必要です。


