10月1日から社会保険の取扱いで何点か改正がありましたので、ここでまとめます。

 

1.社会保険被保険者の対象者が拡大

 これまでは勤務時間・日数が常時雇用労働者の4分の3以上の人のみ社会保険の対象となっていましたが、新たに以下のすべてに当てはまる人も対象者となります。

 ①週所定労働時間が20時間以上である

 ②雇用期間が1年以上見込まれる

 ③賃金の月額が8.8万円以上である

 ④学生でない

 ⑤常時501人以上の企業に勤めている

 

 

2.「4分の3基準」の明確化

 上記1.の条件に一つでも当てはまらない人(例えば500人以下の企業に勤めている人)でしたら、今までどおり勤務時間・日数が常時雇用者の4分の3以上という基準が適用されます。その「4分の3」という考え方について、10月から以下のとおり明確になります。

 

 (旧)1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者のおおむね4分の3以上(この基準に該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は被保険者となる)

(新)1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上

 

 

3.厚生年金保険の標準報酬月額の下限に新たな等級が追加

 厚生年金保険の等級は、一番下が「1等級 98,000円」でしたが、新たに「88,000円」が追加されて1等級となります。それに伴い、現行の1等級が2等級、というように等級が1つずつ繰り上がります。

 

 

4.健康保険の被扶養者認定の同居要件が一部変更

 健康保険法における被保険者の兄姉と弟妹の被扶養認定要件については、これまでは

 ・兄姉→被保険者と同居していることが条件

 ・弟妹→同居要件は不要

 と、取扱いが違っておりました。

 今後は、兄姉も同居要件が要らなくなり、弟妹と同じ取扱いになります。

 (収入要件は以前と変わらず必要です)

 

 


[top]

Leave a Reply

メールアドレスが公開されることはありません。