今年3月より、日本年金機構に提出する「住所変更届」と「氏名変更届」の手続が、原則不要となりました。
○どのように変わるのか
氏名や住所が変わった本人が市役所・区役所などで手続きをすると、日本年金機構がマイナンバーを使って住基ネットからその情報を取得し、自動で変更手続きをします。
氏名変更の場合は、新しい保険証が自動的にその人を雇用する事業主の元に送られてきます。
事業主は、新しい保険証が届いたら本人に渡し、古い保険証を回収します。
※「被扶養者」についてはこのような届出の省略は行われないため、今まで通り日本年金機構に被扶養者異動届による変更の届出が必要です。
※被保険者であっても、70歳以上の人やマイナンバーを日本年金機構に届出ていない場合は届出省略できない場合があるとのこと。
事業主としては、当面は迷ったら管轄の年金事務所に「届出省略できるのかどうか」問合せてみた方が良いですね。


