平成28年3月分(4月納付分)より、健康保険料の扱いにつき3つの改正があります。
①健康保険の保険料率が改正
健康保険料率は、都道府県により異なった率が定められています。
北海道はこれまでの「10.14%」から、「10.15%」と少しアップされます。
健康保険料率(北海道) 10.14% → 10.15% (平成28年3月分より)
②健康保険の等級の上限が上がる。
健康保険の標準報酬の上限は、これまで47等級(標準報酬月額1,210,000円)だったのが、3つ等級が増えて50等級(1,390,000円)となります。
役員など高額の報酬を受けている方は、保険料が多くかかることになります。
③標準賞与額の上限が上がる。
賞与にかかる保険料額は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を掛けた額となります。
標準賞与額の上限は、健康保険は年間540万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)でしたが、平成28年4月1日より「年間573万円」に上がります。
※今回、介護保険料と厚生年金保険料に関しては変更有りません。
改正点が反映された新しい料額表が、協会けんぽのホームページからダウンロード出来ますので、ご参照ください。
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http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h28/h28ryougakuhyou


