政府は14日、6月に成立していた「過労死等防止対策推進法」(いわゆる過労死防止法)の施行期日を、11月1日とする関係政令を閣議決定しました。
この法律は過労死の防止対策を国の責務であると明記しており、(1)調査研究(2)国民の啓発(3)相談体制の整備(4)民間団体の活動支援―の実施などを規定しています。また、調査結果や取り組み状況について、毎年報告書を作るよう義務付けています。
長時間労働の防止や年次有給休暇の取得促進は、厚生労働省の重点項目になっており、労基署による臨検の増加も予想されます。企業にはより働き方の見直しなどの長時間労働対策が求められます。


