今月6日の北海道胆振東部地震により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。 一日も早くいつもどおりの生活にもどられますようお祈り申し上げます。

 

 この地震とそれに伴う停電の影響により、多くの事業所で臨時休業をしたと思います。休業日の給与の扱いについて、まとめさせて頂きました。

 

 労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき休業について、休業期間中、当該労働者に平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならないと定めていますが、自然災害など使用者(会社)の責任でないものについては支払い義務がありません

今回のケースについて、「使用者の責任でない」に当たるかどうかを解説します。

 

Q1:9月6日当日は、停電により業務の遂行が不可能なため臨時休業した。給与の支払義務は発生するか。

A1:このケースでは「給与の支払義務は無い」と考えられます。

 地域によっては9月7日も停電が続いていたと思います。その地域では9月7日も給与の支払義務は発生しないと考えて結構です。

ただし停電でも事業の遂行が可能だった場合等に休業した時は、支払義務が発生する可能性があります。

 

Q2: 停電は復旧したが、地下鉄やバスがまだ動いてなかったので休業にした。給与の支払義務は発生するか。

A2: 地下鉄やバスを使わなくても出勤できる従業員さんについては、休業手当が発生する可能性があります。

 この場合は本当に休業させざるを得ない状況にあったのかを個別に検討することとなるので、一概に給与の支払義務が無いとは言えません。例えば地下鉄・バスが運休でも他の交通手段で来れる場合があり、そのような場合にでも休業させたのなら休業手当の支払い義務が発生する可能性があります。

個別で判断が異なる難しいケースですので、管轄の労働基準監督署等に相談されることをお勧めします。

 

Q3:停電も復旧し、地下鉄やバスも動き出した。しかし安全を考え念のため休業にした。給与の支払義務は発生するか。

A3:休業手当の支払義務はあると考えられます。

 安全を考慮しての休業は全然良いと思いますが、「給与の支払義務」に関しては別の問題だとお考えください。

 

Q4:就業規則で、自然災害の時の特別休暇について定めている場合は、その定めによるのか。

A4:基本的には就業規則の定めによります。その特別休暇を「有給」と定めている場合は、9月6日も含め有給になります。

 但し「無給」と定めている場合は、無給になる範囲は「Q1~Q3」と同様とお考えください。

 

 なおQ1またはQ2に当たるケースで、法的に給与の支払義務が無い場合でも、恩恵的に有給にしてあげる分には全く問題ありません。また、従業員さんが希望すれば各人が持っている法定の年次有給休暇を使うことも可能です。

 

 その他、様々なケースがあり得ると思います。ご不明な点は当事務所までお問合せください。