65歳までの老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)を受ける方が、雇用保険の失業給付か高年齢雇用継続給付を受けることが出来るときは、失業給付等が優先され、年金は全部または一部カットになります。
このような状況になったとき「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の届出が必要でしたが、平成25年10月1日以降は、原則届出不要となります。(ただし年金請求時に、雇用保険被保険者番号を届出している場合に限ります)
・平成25年10月1日以降に、年金を受け取る権利が発生したとき
・平成25年10月1日以降に、ハローワークに求職の申込みをしたとき
・平成25年10月1日以降に、高年齢雇用継続給付を受けることが出来るとき


