自民党は雇用や賃金のトラブルを巡る裁判外の紛争解決に関し、社会保険労務士の関与を拡大する社労士法改正案をまとめた。党関係者が12日、明らかにした。公明党や野党にも働きかけ、今国会に提出する方針。
改正案は、労働者が訴訟によらない「裁判外紛争解決手続き(ADR)・民間型」を利用する際、社労士が代理人として扱える案件の請求額の上限を、現行60万円から120万円に引き上げるのが柱。
また、社労士の専門知識を裁判で活用しようと、労務管理や社会保険に関する訴訟で「補佐人」として裁判所で陳述できる権限を付与することも盛り込んだ。 (新聞記事より抜粋)
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拡大は良いのだが、なぜ未だに「120万円」という枠が設けられるのか意味不明です。
同じADRでも、国(労働局)や自治体(労働委員会)が行うADRには、そのような制限はなく、請求額がいくらでも社労士の代理が可能です。
民間型ADRのみ制限が設けられる「合理的な理由」をちゃんと説明できる人はいるのでしょうか?
とっとと意味不明な制限は取っ払って頂きたい。
あと、ADRの最大の欠点である「相手方に参加強制がない」の改善策も出なさそうですね…。
「ADR不参加の場合に罰金」や、「特定社労士に労働審判の代理権を与える」「特定社労士に簡易裁判所での労働事件の代理権を与える」といった改正案が出ては消えをしていた時期もありましたが、どうなったのでしょうか…。
やっぱり一歩、一歩なんでしょうかね。
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