月間150~220時間以上の残業をさせられたが、月7万円程度の「固定残業代」だったのは不当だと、東京都内の男性が会社に対して未払い残業代約545万円の支払い等を求めて提訴したとのニュースがありました。男性は、固定残業代については「残業時間が明示されておらず無効だ」と主張しているとのこと。

 

 最近、固定残業代をめぐる訴訟が増えてる気が。というか以前よりも判決が固定残業代をなかなか認めない方向に進んでいると思います。

 いまだに「うちは基本給の中に残業代も入っているんだ」とか「営業手当が残業代の意味も含んでるんだ」という会社は、少なくなってきましたが、まだあります。これは訴訟になったら通用しないですね。とにかく固定残業代だと主張するには、それが何時間分の残業なのか時間を雇用契約書等ではっきり明示し、本人に認識してもらわないといけません。

 当たり前ですが基本給とは別手当なので、雇用契約書のみならず給与明細上もちゃんと分けなければいけない。

 名称も「固定残業手当」「定額時間外手当」などわかりやすく、他と間違えようのない名前にすべきでしょう。「営業手当が残業代も含んでいるんだ」というなら、例えば営業手当5万円のうち純粋な営業手当(すなわち営業職であることに対する手当)が2万、残業手当が3万というように分けて表記し、その3万が何時間分の残業なのかがわかるようにしておかなければなりません。

 労働者に気付かれないようにコッソリ払ったことにする、というのが通じない時代です。ちゃんと本人も理解した上で運用する、これが最も大事です。

 

 

 

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