昨日、平成27年度の北海道の最低賃金額と発効年月日が公示され、昨年の748円から16円アップの764円となることが正式に決まりました。発効年月日は10月8日です。

 

現在 748円

764円

(平成27年10月8日以降)

 

 

 10月8日に勤務した分からは、新しい最低賃金額を適用させることが必要です。

 給与締切日の途中で最低賃金が改定された場合は、日割計算をし、遅くとも発効年月日以降の賃金は新しい額で計算する必要があります(もちろん、その月全てを新しい額で計算しても構いません)。

 なお月給制の従業員で、最低賃金間際の額にしている場合は、時間額に直したうえで最低賃金をクリアできているか、確認してください。

 

 

札幌の社労士(社会保険労務士)のブログ

 

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