今日10月18日より、北海道の最低賃金は734円になります。これまでの719円から15円と大幅アップしましたが、それでもまだ生活保護水準を下回っているとのこと。全国で生活保護水準を下回っているのは北海道のみだそうです。

 

 最低賃金制度とは「最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、会社はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない」とする制度です。 

 仮に最低賃金額より低い賃金を労働者・会社双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効となるため、最低賃金額と同額を定めたものとなります

 

 さて、10月18日から新しい最低賃金額を適用させることが必要ですが、中途半端な日付なので、多くの会社では賃金計算期間の途中だと思われます。

 今まで賃金を最低賃金に設定していた場合には、発効日以降の賃金を変更しなければなりません。時給のアルバイト等であればそれほど難しくありませんが、月給者の場合は注意が必要です。

 

①日割計算をし、「最低賃金改定の発効年月日」以降の賃金が新しい最低賃金で計算されるようにする。

賃金計算期間の初日に遡って新しい最低賃金で計算した月給を支払う。

 

実務的には、このどちらかの方法を選ぶことになると思います。

①の日割り計算を選ぶ場合、計算方法は就業規則または給与規程に従いますが、間違いのないようにするには、②にしておいた方が無難かもしれません。

 

 


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