本日10月8日より、北海道の最低賃金額が、16円アップの764円となりましたので、改めてお知らせします。

 

これまで 748円

764円

(平成27年10月8日以降)

 

 

 「10月8日勤務分」からは、新しい最低賃金額を適用させることが必要です。

 給与締切日の途中で最低賃金が改定された場合は、日割計算をし、少なくとも本日以降の賃金は新しい額で計算する必要があります(もちろん、その月全てを新しい額で計算しても構いません)。

 時給制の従業員はもちろん、月給制の従業員で、最低賃金間際の額にしている場合は、月の所定労働時間で割って時間額に直したうえで、最低賃金をクリアできているかの確認を忘れないようにしてください。

 

 

 

札幌の社労士(社会保険労務士)のブログ

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