厚生労働省は現在、介護休業の取り方等の見直し案をまとめています。来年の通常国会に法改正案を上げ、平成29年以降の施行を目指しています。

 ここで、厚労省の審議会が進めている主な改正内容をまとめてみます。

 

・家族1人が要介護になるごとに、1回しか取れなかった介護休業を、3回まで取れるようにする(通算93日は変わらず)

・「半日単位」で介護休業を取れるようにする

・介護終了まで所定外労働の免除を認める

・介護のための短時間勤務やフレックスタイム制度は、3年で2回以上取れるようにする

・雇用保険から支給される「介護休業給付」は、現行の40%から67%へ引上げ

 

 まだ案なので決まった訳ではありませんが、大きな見直しが予想されています。高齢化の進展で要介護の親を持つ労働者は確実に増えていくため、法律の改正だけでなく、企業にも柔軟な対応が求められていくことになります。

 

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